今野智博弁護士による投資被害二次被害事件における方針概要
第1 概要
1 今野智博弁護士(以下、「今野弁護士」といいます。)は、詐欺の被害金を回収するなどとうたい、弁護士資格のない第三者(以下「共犯者ら」といいます。)に自らの名義を貸して法律事務をさせたとして、本年6月12日に逮捕され、同年7月2日に起訴されました。
2 報道によると、今野弁護士の逮捕容疑は、令和5年12月から本年1月頃、共犯者ら10名が詐欺被害者5名から法律事務を請け負い、着手金として合計約280万円を受け取る際、弁護士としての自らの名義を貸したとされています。
もっとも、今野弁護士は、令和5年9月から本年3月の約半年間の間で、23都府県の20代から70代の男女約900名から合計約5億円を受領していたとの報道もあり、未だ被害の全容は明らかになっていないものの、埼玉県内においても、相当数の被害が生じている可能性があります。
第2 方針
1 今野弁護士においては、報道では現時点では認否を明らかにしていないとされていますが、非弁提携により法律事務を無資格者に行わせていたのであるとすれば、弁護士としての債務不履行責任ないしは不法行為責任が生じることは免れないものといえます。
また、本件については、捜査機関における訴追対象が限られており、多数の被害者が刑事事件における被害者として扱われてないことなど、刑事手続における被害救済が十分に図られていない状況も存在します。
そこで、弁護団としては、刑事記録を閲覧するなどして、情報の収集を図りつつ、今野弁護士に対する民事上の責任追及の可否を検討し、今野弁護士に支払った着手金相当額の回収に努めていくことを検討しています。
2 なお、依頼を希望される方については、当弁護団所定のフォームに入力後、担当弁護士から連絡があります。なお、被害事件の性質上、ご依頼頂ける方は埼玉県内に少なくとも一度は来所可能な方に限らせて頂きます。
第3 弁護士費用
1 着手金(税込) 1名あたり3万3000円
2 報酬金(税別) 上限20%までとさせていただきます。
3 その他実費 実費は、相手方から金銭回収ができた場合、最後に清算させて頂きます。
第4 弁護士による二次被害対策弁護団
団長 弁護士 神野 直弘
以 上